労働条件通知書 作成ツール

厚生労働省モデル様式(令和8年10月1日以降に使用する版/一般労働者用・短時間労働者用)に沿って下書きを作ります。入力はこの端末内だけで処理され、どこにも送信されません。

編集中

★この会社

1台のPCで複数社を扱えます。会社ごとに設定・勤務パターン・従業員は完全に分かれます。切替は上の青いバーから。
「複製」は会社設定と勤務パターンだけを引き継ぎます(従業員は空)。同じ会社の別事業場を作るときに使います。
ここは会社ごとに1回だけ入力します。以後は保存され、その会社の全従業員に自動で反映されます。入力の大半はこのタブで片付きます。

1事業場・使用者

2就業規則

常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務(労基法89条)。

条番号(「○詳細は、就業規則第○条〜」の欄に入ります)

内容が膨大になる場合は、労働時間・休日・休暇・退職の各欄は就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる(モデル様式 記載要領9・11)。条番号を入れておくと通知書が短くなります。

3賃金の共通ルール

割増賃金率(%)

初期値は労基法37条の法定下限です。下回る値を入れると警告します。
※「所定超(法定内)」=法定労働時間の範囲内の残業。割増の法律上の義務はないため、自社ルールの率を入れてください(0でも可)。

4休日・休暇の既定

年次有給休暇の付随制度

時間単位年休・代替休暇はいずれも労使協定が前提です。

5退職に関する事項

「退職する○日以上前に届け出ること」の○に入ります。
定年を定める場合は60歳を下回れません(高年齢者雇用安定法8条)。65歳未満の定年を定める場合は65歳までの雇用確保措置が必要です。

6社会保険・その他

待遇の相違の説明を求める窓口令和8年10月1日からの追加

短時間・有期雇用労働者に対し、通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)等について説明を求められることを明示する義務があります。

雇用管理の改善等に関する相談窓口

7従業員入力の既定値

③で毎回入れずに済むよう、よく使う値をここに入れておきます。

8チェック用の設定(通知書には印字されません)

最低賃金は都道府県ごとに額も発効日も異なり毎年改定されるため、額はあえて埋め込んでいません。厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で確認して入力してください。空欄のままなら最低賃金の判定は行いません。

9設定のバックアップ

ブラウザに自動保存されますが、PCを変える・担当者に渡すときはファイルで受け渡します。従業員データも含まれます。
読込は中身で動きが変わります。全社ファイル=丸ごと置き換え(確認あり)、1社ファイル=新しい会社として追加(いまの会社は消えません)。
勤務の型を登録しておくと、③では選ぶだけで「始業・終業・休憩・所定時間外・休日・週所定労働日数」の6項目が一括で入ります。人ごとの上書きもできます。

+パターンを追加・編集

短時間労働者の様式で使う上限(任意)

新しい従業員を入力します。

1基本

1週間の所定労働時間が通常の労働者より短い人は短時間労働者用を使います(所定外労働の上限欄・勤務日欄が増えます)。

2契約期間

3就業の場所・業務

「変更の範囲」は将来の配置転換などで変わり得る範囲です。限定しないなら「会社の定める業務全般」「会社の定める全ての事業所」等と書きます。限定するなら限定した内容を書きます(書いた範囲を超える変更はできなくなる点に注意)。

4勤務時間・休日

選ぶと下の6項目が一括で入ります。この人だけ違う場合は下を直接書き換えてください。

所定外労働・休日労働の上限(短時間労働者用の様式)

5賃金

諸手当(最大4件・任意)

「名称 / 額 / 計算方法」の順に、スラッシュ区切りで書いてください。例:通勤手当 / 10000 / 実費(上限月1万円)

昇給・賞与・退職金

6その他

1登録した従業員

印刷ダイアログで「送信先/プリンター」を「PDFに保存」にするとPDFになります。用紙A4・余白「既定」・倍率100%・「背景のグラフィック」オンを推奨。

2スプレッドシートへ(従業員)

TSV(タブ区切り)です。コピーしてスプレッドシートのA1に貼ると列に分かれます。

スプレッドシートから取り込む

スプレッドシートの範囲(見出し行を含む)をコピーして、下に貼り付けてください。現在の従業員一覧は置き換わります。

3スプレッドシートへ(会社設定)

会社設定は見出し行+1行です。従業員シートと別シートにしてください(全行に繰り返さないことで列の爆発と転記ミスを防ぎます)。

スプレッドシートから取り込む

4この書類についての注意

出力されるのは下書きです。内容の最終確認と労働者への交付は事業者ご自身で行ってください。
・労働条件通知書は、労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付します
・書面交付のほか、労働者が希望する場合はFAX・電子メール等(出力して書面を作成できるものに限る)でも明示できます
・退職金・臨時の賃金・労働者負担・安全衛生・職業訓練・災害補償・表彰制裁・休職は、制度として設けている場合に明示義務があります(口頭でも可)
・労使間の紛争の未然防止のため、交付した通知書は保存してください
根拠様式:厚生労働省「労働条件通知書」モデル様式(令和8年10月1日以降に使用する版)/労働基準法15条・労働基準法施行規則5条1〜4項、パートタイム・有期雇用労働法6条
本ツールは事業者ご自身が入力・出力してお使いいただくものです。作成代行・報酬の受領は行いません。判断に迷う点は所轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。